〒602-8386
京都市上京区馬喰町885
北野885 306号室
営業時間 9:00~22:00
(最終受付21:30)
土日も営業しています!
交通事故について
交通事故の被害者の方は、加害者の自賠責保険(運転者に義務付けられる保険)を使うため、示談前なら治療費・通院費が掛かりません。
また、加害者の方でも任意保険により負担金なしで治療を受けることも可能です。
自賠責保険とは?
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられています。
事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
不運にも事故に遭ってしまったら
事故証明を受け取ります。これがなければ自賠責保険が使えません。
痛みのある部位を診断してもらい、診断書を警察に提出して下さい。
加害者の保険会社へ当整骨院に通院する旨をお伝えください。
事故の状況、身体の状態、自賠責保険の内容,お手続き等を話し合い、回復に向かい施術を行います。
交通事故による症状は、事故後に時間が経ってから悪化したり、新たな症状に気が付く事がよくあります。そんな時は遠慮なくお伝えください。遠慮は早期治療の妨げとなります。
自賠責保険について
保障内容と限度額
被害者一人につき最大120万円まで・・・治療関係費、慰謝料、休業損害等がふくまれます。
治療関係費
(柔道整復等の費用、診察料、入院料、通院費、投薬料、手術料、診断書等の費用)
慰謝料:1日につき4,200円
治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)
実治療日数(実際に治療のため通院した日数)
治療期間と実治療日数×2を比較して、少ない方が適用されます。
例)○月1日から治療開始、○月31日に治療が終了。実治療日数が12日間とします。
治療期間 31日間 ⇒31
実治療日数 12日間
└12日間×2⇒24 実治療日数を2倍
この場合は少ない方の24に4,200円をかけた金額が慰謝料となります。
*過失割合によって限度額は変わります
*限度額を超えた場合は任意保険の適応となります。その為、計算方法が任意保険基準となります。
*その他ご不明点がございましたら、お電話もしくは、こちらよりお問い合わせ下さい。